所得税の確定申告書に記載する雑所得には、これまでなかった“業務”という項目があります。これは何ですか?
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長が顧問税理士へ、電話をかけています。
ところで、先生。個人の確定申告についてお聞きしてもいいですか?
どういったことでしょうか。
親父の確定申告書を代理で作成するために準備をしていたんですけどね。確定申告書をよく見ると、これまでなかった記載欄があったんですよね。
具体的には?
雑所得の項目に、“業務”という記載欄が増えていたんですよ。
ああ、なるほど。
“業務”ですね。
親父は2か所からの年金と医療費控除の申告なんですが、この“業務”に当てはまるものはあるんでしょうか?
因みに、年金の支給を受ける2か所とは、どこでしょうか。
国と保険会社です。
国は厚生年金のやつです。もう1か所は、親父が掛けてた生命保険の個人年金です。
なるほど。
それでしたら、国からの年金は、これまで通り“公的年金等”の欄に、もう1か所である個人年金は、“その他”の欄にそれぞれ記載すればよいですよ。
“業務”に当てはまるものはありません。
先生、この“業務”って何ですか?
まあ一言で言えば、副業の所得ですね。
事業所得には該当しない程度の継続収入がある場合には、これまでも雑所得として申告しなければなりませんでしたが、令和2年分の所得税の確定申告からはこれをピックアップして他と区別して記載することとなったわけです。
なんでそんな面倒なことになっているんですか?
令和2年度の税制改正の影響ですね。
改正なんてあったんですか?
はい。
添付書類の作成、帳簿の作成・保存義務関連ですね。
この改正の適用は令和4年分からになりますが、その適用をするか否かはその前々年の数値を元に判定します。つまり、令和4年分の前々年である令和2年分から“業務”の数値が一目で分かるように、区分して記載することとなったようですね。
なるほどねぇ。
副業かぁ。
実は、弊社でも来年から副業を認める方向で色々と準備をしています。
コロナ禍の影響で扶養する家族が増えて、生活が厳しい社員も出てきているようでして、会社の勤務に影響が出ないことを条件に事前申請制で認めることにしようと、今、規程の整備をしているところなんですよ。
そうでしたか。
給与で受け取るような副業でしたら税務としては楽なのですけどね。
もし、食料品の配達とかネットオークション取引などを副業とする場合には、この“業務”に該当しますから、帳簿の作成や保存などちょっと手間がかかってしまいますね。
確かにそうですが。
まあ背に腹はかえられませんからね。
そうですね。
そのような従業員が今後増えるようでしたら、社内で確定申告説明会をしてもらいましょうかね、先生?
ご要望があれば、伺いますよ。
心強いお返事をありがとうございます。
その際は、よろしくお願いします。
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